賃貸事務所でのトラブルを防ごう

契約書で見るべきポイント

契約書で見るべきポイント

契約書で見るべきポイント 賃貸事務所の契約書で見るべきポイントを挙げるとすると、まずは途中解約条項になります。
貸主には6カ月前予告という縛りと正当な解約理由という法律上の制限がありますが、借主にはそういうものがなく、間に入る不動産屋が扱う通常取引のパターンを適用するのが多いからです。
この通常パターンは、賃貸事務所のケースでは3カ月前というのが相場ですが、中には貸主と同じ6カ月前と定めるケースも少なくないので、短期間だけ借りたい借主や事業規模やその他の理由で他の事務所にしかるべきに移りたいと考えている借主にとっては厄介な縛りとなってしまいます。
もう一つは保証金に関してです。事業で借りるような賃貸事務所の場合は、住居のための賃貸の敷金とは異なる性質のものとなります。
解約時に全額返金されることがまれであり、一割とか二割差し引いて返金するというような定めが記載されていることが多いのです。
原状回復義務で何がしかお金を払うということとは別なので、この点はきちんと把握しておくのが賢明となります。

賃貸事務所の契約時にかかる保証金について

賃貸事務所の契約時にかかる保証金について 賃貸事務所の契約時には保証金が求められることが一般的です。
これは賃貸住宅の場合の敷金に相当するもので、万が一賃貸料を滞納してしまった場合や、物件を棄損してしまったような場合の原状回復費用に充てられることになります。もし滞納や原状回復の必要がなかったような場合には、契約解除時にそのまま返還されることになります。
ただし預貯金として預けているわけではありませんので、契約期間中の利息はつかないことが普通です。
賃貸住宅の場合、敷金は月額家賃の2か月分程度となっていることが多いでしょうが、賃貸事務所の場合はこれよりも大きな金額となることが普通で、6か月分から場合によっては1年分などとなっていることもあるようです。
この理由として、住宅に比べると事務所は原状回復に手間ひまがかかることが多いということと、他にはあえて高めの保証金を要求することで借り手の資金力というか信用力を推し量っているという側面もあるようです。

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